ペットが亡くなった直後にすること|川口市の手続き・安置・届出を時系列で解説
公開日: 2026-05-28 / 更新日: 2026-05-29 / 監修: 動物葬祭ディレクター等の有資格者在籍業者
ペットが亡くなったら最初に何をすればよいですか?
まず①安置②保冷③ペット火葬業者に連絡④役所届出(犬のみ30日以内)の順で対応してください。急ぎすぎず、まずお別れの時間を持ってください。
突然のことに頭が真っ白になるのは当然です。でも、多くのことは数時間以内に対応する必要はありません。まず深呼吸して、ペットちゃんとのお別れの時間を大切にしてください。
時系列:亡くなってから49日法要までの全行動リスト
「今何をすべきか」がひと目でわかるよう、亡くなった直後から49日法要まで10ステップで整理しました。
【0〜1時間】亡くなった直後
- 呼吸・心拍を確認
静かに胸・お腹の動きを見ます。かかりつけ獣医師に電話して状況を確認してもらうことも可能です(時間外は翌朝でも)。 - ご遺体を安置・保冷
目・口を優しく閉じ、手足を自然な姿勢に整えます。段ボール箱にタオルを敷いて安置し、保冷剤(タオルで包む)をお腹・首の下に置いてください。詳しくは自宅安置の完全ガイドをご覧ください。 - お別れの時間を設ける
ご家族・大切な方に連絡し、最後のお別れの時間を設けましょう。急いで火葬する必要はありません。
【当日〜翌日】火葬の手配
- ペット火葬業者に連絡
24時間受付の業者にお電話ください。プラン選択(合同/個別/立会/訪問)・料金・日程を確認します。夏場(7〜9月)は腐敗が早まるため当日〜翌日の対応をおすすめします。 - 火葬当日の準備
棺(段ボール可)・一緒に入れるお花・おやつ・思い出の品を用意します。金属製品・アルミ製品は炉に入れられません。
【火葬後〜1週間以内】手続き
- 役所への届出(犬のみ・30日以内)
犬を飼っていた方は狂犬病予防法第4条第3項に基づき、死亡から30日以内に川口市役所または各支所窓口で死亡届を提出してください。鑑札・注射済票をお持ちください。猫・小動物は届出不要です。 - マイクロチップ登録の変更
マイクロチップを登録していた場合は「犬と猫のマイクロチップ情報登録(AIPO)」で死亡登録の変更手続きが必要です(犬・猫とも)。 - ペット保険の解約・死亡保険金請求
ペット保険に加入していた場合は、保険会社に死亡の連絡をしてください。死亡診断書(動物病院が発行)・火葬証明書が必要な場合があります。
【49日法要・以降】供養
- 49日法要・供養方法を決める
骨壷・位牌・お墓・永代供養など、ご家族の形で供養方法をお選びください。詳しくは四十九日法要の解説・永代供養の選び方をご参照ください。 - 思い出を形に残す
手形・足形・フォトブック・遺毛アクセサリーなどメモリアルグッズを活用することも、グリーフケアの一助になります。メモリアルグッズの解説もご覧ください。
ペットの死亡届(役所への届出)は必要ですか?
犬は狂犬病予防法で30日以内の届出が必須。猫・小動物は届出不要です。マイクロチップは犬猫とも変更手続きが必要です。
| 動物の種類 | 市役所への届出 | 根拠法令 | 必要なもの | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 犬 | 必要 | 狂犬病予防法第4条第3項 | 鑑札・注射済票 | 死亡後30日以内 |
| 猫 | 不要 | (法的届出制度なし) | — | — |
| 小動物・鳥・爬虫類 | 不要 | — | — | — |
| マイクロチップ(犬猫) | 変更手続き必要 | 動物愛護管理法 | チップ番号・証明書 | 速やかに |
川口市役所窓口(市民生活部 保健・食品衛生担当)または各支所でお手続きください。
川口市でペットが亡くなったとき公営施設を使えますか?
川口市の公営施設(朝日・戸塚環境センター)は持込¥4,380〜で利用できます。ただし個別火葬・立会・深夜対応は不可。平日昼間のみ受付です。
| 施設 | 所在地 | 持込費用 | 引取費用 | 個別火葬 |
|---|---|---|---|---|
| 朝日環境センター | 川口市芝6丁目 | ¥4,380 | — | 非対応 |
| 戸塚環境センター | 川口市戸塚東3丁目 | — | ¥5,520 | 非対応 |
| 民間業者(当サービス) | 川口市全域対応 | ¥8,000〜 | ¥12,000〜 | 対応(¥15,000〜) |
費用はいずれも税込・目安。出典: 川口市公式ウェブサイト(2026年4月改定)
よくある質問
Q. ペットが亡くなったら最初に何をすればよいですか?
A. ①呼吸・心拍の確認②目・口を閉じ体勢を整える③保冷剤でお腹・首を冷却④ペット火葬業者に連絡(24時間受付)⑤役所届出(犬のみ30日以内)の順で対応してください。急ぎすぎず、まずお別れの時間を持ってください。
Q. ペットの死亡届(役所への届出)は必要ですか?
A. 犬の場合は狂犬病予防法第4条第3項に基づき、30日以内に川口市役所・各支所窓口への届出(鑑札・注射済票の返却)が必要です。猫・小動物・鳥・爬虫類は届出不要です。出典: 狂犬病予防法第4条第3項。
Q. 猫が死んだら市役所に行く必要はありますか?
A. 猫は畜犬登録制度(狂犬病予防法)の対象外のため、死亡届の提出は不要です。ただし、マイクロチップを登録していた場合は「環境省指定登録機関(AIPO等)」への死亡登録変更をお忘れなく。
Q. マイクロチップ登録の抹消手続きはどうすればよいですか?
A. 2022年6月以降に登録されたマイクロチップは環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システム(AIPO: https://aipo.env.go.jp/)で死亡登録の変更手続きが必要です。動物病院が発行した死亡証明書または火葬証明書が必要な場合があります。
Q. 川口市でペットが亡くなったとき公営施設を使えますか?
A. 川口市には朝日環境センター(川口市芝6丁目)と戸塚環境センター(川口市戸塚東3丁目)の2か所の公営施設があります。持込¥4,380・引取¥5,520(2026年4月改定・税込)。合同火葬が基本で立会・個別火葬・お骨返却は非対応です。受付は平日昼間のみ。出典: 川口市公式ウェブサイト。
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